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◆お金を借りた場合の利息の計算は?
元本が100万円で年1割五分の割合の利息を支払う金銭消費貸借契約をした場合、 6月1日から8月31日までの利息はいくらになるか?
37,808円 
100万円×0.15×(365分の92日)=37,808.21円  うるう年の場合は 100万円×0.15×(366分の92日)=37,704.91円


◆利息の利率を定めていないとき、利率はいくら?
 AとBの間でAがBから金銭を借り受ける契約をした。この契約において利息を付する合意はあったが、利率については定めていなかった。この場合、貸主Bは利息を請求することができるか?
 できる。 
利率について定めていなかった場合には、貸主Bは法定利率である年5パーセントの利率による利息を請求できる。(民404)


看板が風で飛んだとき、誰が損害を賠償する?
 AはBから土地を借り、その土地上に店舗と、鉄製の看板を建設した。Aは看板のメンテナンスは定期的に行っており、又なんらかの不可抗力に備えて、看板が落ちないよう、又周囲に迷惑がかからないよう
常に必要な注意をしていた。にもかかわらず、台風により看板が落ち、Cの車を直撃してしまった。この場合Cの損害は誰が負うか?
 土地の所有者であるBが賠償義務を負う。(民717)


◆賃借人は不法占拠者に明け渡しを請求できるか?
 AはBから建物を借りる賃貸借契約をしたが、まだ引渡しはされていない。この場合おいて、その建物をCに権限なく不法に占拠された。この場合、賃借人Aは不法占拠者Cに対して建物の明け渡しを請求できるか?
 できる。 
この場合,賃借人Aは建物の所有者Bに代位して、不法占拠者Cに対して建物を直接自己に明け渡すよう請求ができる。
賃借人がまだ引渡しを受けていなくてもできる。(民423)


詐害行為取消権
 Aが自己所有の甲土地をBに売却し、その所有権移転登記が済んでいない間に、Aが甲土地をCに贈与して、Cへの所有権移転の登記も済ませた。これによりAが無資力となった。この場合、BはAC間の贈与契約を取り消すことができるか?
 できる。当該契約を
詐害行為として取り消すことができる。Cが登記を済ませていてもできる。(民424)


◆連帯債務者の一人が債権者に支払いをした場合について
事例)AとBはCに対し1000万円の連帯債務を負っている。(AとBの負担すべき金額は500万円ずつである。)
 連帯債務者A(負担額500万円)
                         ━━ 債権者C
 連帯債務者B(負担額500万円)
この場合において、Aが債権者Cに800万円を弁済した場合、AはBにいくら求償できるか?
 400万円 AとBの負担の割合は1:1なので800万円を弁済した場合は400万円となる(民442)

上記の事例において、Aが債権者Cに100万円を弁済した場合、AはBにいくら求償できるか?
 50万円 連帯債務者の一人が一部弁済をした場合、その弁済額が自己の負担部分を超えない金額であっても、他の連帯債務者Bに対してその負担部分に応じた額(1:1の割合)について求償できる。

債権者が連帯債務者の一人に対してお金を払わないでよいといった場合について
上記の事例において、債権者Cが連帯債務者Bに対して債務の免除(Bはお金を払わなくてもよいと言った)をした。この場合CはAに1000万円支払えと請求することができるか?
 できない。 
連帯債務者のうち一人に対して債務を免除した場合、その連帯債務者の負担部分について、他の連帯債務者(A)も債務を免れることになる。(民437免除の絶対的効力)

上記の事例において、債権者CがAに対してお金を支払えと請求した。この場合請求されていないBの債権の消滅時効は中断するか?
 中断する。(民434請求の絶対的効力)


連帯保証人
事例)AはCに対し1000万円の債務を負っている。BはAの連帯保証人となった。
 A━━債権者C
 |
 連帯保証人B
上記の事例において、債権者CがBに対して債務の免除(Bはお金を払わなくてもよいと言った)をした。この場合CはAに1000万円支払えと請求することができるか?
 できる。 
連帯保証人には負担部分がないため、負担部分の存在を前提とする免除の絶対的効力、民437は準用されない。(時効の絶対的効力も民439も準用されない)

◆私は保証しただけだから・・・は通用するか?
上記の事例において、債権者Cが連帯保証人Bに対して「お金を支払ってくれ」といってきた。この場合Bは「私は保証しただけだから、実際に金を借りたAのほうに先に請求してくれ」と抗弁することができるか?
 できない。
Bが通常の保証人である場合は、上記のような抗弁は認められるが、
連帯保証人はこのような抗弁はできない。(民454)


債権者が保証人にお金を支払えと請求した・・・時効はどうなる?
 AはCから100万円を借り、BはAの債務の保証人になった。 債権者CがBに対してお金を支払えと請求した場合、Aの債務の消滅時効は中断するか?
 A━━債権者C
 |
 保証人B
 中断しない。 
保証人に生じた事由は、主たる債務を消滅させる行為を除いて、主たる債務者(A)に影響を及ぼさない。保証債務は主たる債務とは別個の債務だから。そのためAの債務の消滅時効は進行を続けることになる。
尚、もしBが連帯保証人であった場合は、主たる債務の消滅時効も中断する。(Aの時効の進行がストップし、またはじめから)

未成年者の保証人になった場合に支払いを請求されたら
 未成年者AはCから100万円を借り、BはAが未成年者であることを知って、その債務の保証人になった。その後Aが未成年であることを理由に主たる債務を取り消した。 その後、CはBに「100万円を返してくれ」と請求したが、BはこのCの請求を拒むことができるか?
 未成年者A━━債権者C
  |
 保証人B
 できない。 
保証契約の当時、その取り消しの原因を知っていた者(悪意者)は、その後主たる債務が取り消されたとしても、同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される(民449)


未成年者の保証人になった場合に支払いを請求されたら2
 未成年者AはCから100万円を借り、BはAが未成年者であることを知らずに(但しBはすこし注意をすればAが未成年であることを容易に知ることができた)、その債務の保証人になった。その後Aが未成年であることを理由に主たる債務(債権者Cとの契約)を取り消した。 その後、CはBに「100万円を返してくれ」と請求したが、BはこのCの請求を拒むことができるか?
 未成年者A━━債権者C
  |
 保証人B
 できる。
保証契約の当時、Aが未成年者であることを知らなかったことについてBに過失があっても
善意であれば(知らなければ)、Cの請求を拒むことができる。


◆債権を第三者に売られてしまったら・・・
 AはBに100万円を貸していたが、Bはなかなか返してくれなかった。そこで、Bへの催促をするのも面倒に感じたAはBに対する債権をCに売り渡した。 債権を買ったCはBに100万円を請求したが、Bは「君から金を借りた覚えはない」と突っぱねた。BはCに100万円を返さなくてもよいのか?
 A貸主━━借主B
  |
 Aの債権を買ったC
 返さなくてもよい。

上記の場合において、Cが「私はAから債権を譲り受けたので、今後私はあなたに支払いを請求する権利があります」などとBに事情を話し、Bは「なるほど、そういうことだったのか」と承諾した。この場合、CはBに対して100万円の請求ができるか?
 できない。 
債権の譲受人が債権譲渡の通知をしても効果なし。譲渡人Aによって通知をする必要がある。

 AはBに100万円を貸していたが、Bはなかなか返してくれなかった。そこで、Bへの催促をするのも面倒に感じたAはBに対する債権をCに売り渡した。 その後AはBに「Bに対する債権はCに譲渡したがよいか?」とたずねたところ「構わない」と承諾した。 債権を買ったCはBに100万円を請求したが、Bは「君から金を借りた覚えはない」と突っぱねた。BはCに100万円を返さなくてもよいのか?
 返さなければならない。 
Bが譲渡人であるAから債権譲渡の通知を受け、その承諾もしている以上、BはCに100万円を支払わなければならない。(民467)


◆車を預かっているときに誰かに傷をつけられたら・・・
 AはBから自動車を購入し、代金も支払った。すでに自動車も引き渡せる状態であったが、引渡し日にAが引き取りにこなかった。仕方がないのでBは自己の店舗内の安全な場所に車を保管しておいたところ、夜間に何者かが車に傷をつけていった。 この場合、Bは修理した上でAに車を引き渡す必要があるか?
 Bは修理しないでAに引き渡せばよい。 
Aは受領遅滞にあると考えられ、Bは自己における財産と同一の注意を果たしており、又悪意も、重過失もない。そのためBは修理しないまま車を引き渡せば足りる。(民483)


◆債権を差し押さえた後の相殺について
 AはBに100万円の債権を有している。そしてAの債権者Cがこの金銭債権を差し押さえた。その後に、BはAに対して100万円の債権を取得した。BはAとの債権を相殺できるか?
 できない。
CがAの債権を差し押さえた後に、Bが取得した債権をもって、相殺できない。(民511)


◆相殺適状後に差し押さえをした場合について
 AはBに100万円の債権を有している。その後BもAに対して100万円の債権を取得した。その後、Aの債権者Cがこの金銭債権を差し押さえた。この場合BはAとの債権を相殺できるか?
 できる。
CがAの債権を差し押さえる前に、Bは債権を取得しているので相殺可能。(民511)


◆お金を貸していた相手を殴ってしまったら
 AはBに10万円を貸している。その後A、Bが喧嘩になり、AはBを殴りつけて怪我を負わせた。そしてBはAに対する損害賠償請求権(10万円)を取得した。 AはBに金を貸していたことから「お前に対する借金をチャラにしてやるから、金は出さない」といった。Aは10万円を払わなくてもよいのか?
貸主 A━━B借主

貸主AはBを殴った

Bは損害賠償請求権を取得

 払わなければならない。 
不法行為の被害者(B)に現実の救済を与え、不法行為の誘発防止のため、不法行為に基づく損害賠償債権を受動債権として相殺することはできない。(民509)


◆特定した物(ダイヤの指輪)が引き渡し前に滅失した場合
 AはBに対して、店内にあったダイヤの指輪を指定して「この指輪を売ってくれ」と言い、Bは承諾した。1週間後に、Aが代金を支払うのと同時に指輪を引き渡すことになっていたが、次の日、Bの過失によらずに店内が家事となり、ダイヤの指輪は滅失してしまった。この場合、Bは指輪が滅失したにもかかわらずAから指輪の代金を請求できるか?
 できる。 
特定物に関する物件の設定、または移転をもって双務契約の目的とした場合で、その目的物(ダイヤの指輪)が債務者(B)の責任によらない事由によって滅失、毀損した場合には、その滅失、毀損は債権者(A)が負担することになる。(民534危険負担における債権者主義)


◆まだ特定されていない物が引き渡し前に滅失した場合
 AはBの酒屋に出向き、「ビール1ケースを1週間後に家まで持ってきてくれ、金はその時に払う」と言い、Bは承諾した。次の日、Bの過失によらずに店内が家事となり、持って行こうと用意していたビールが滅失してしまった。この場合、Bはビールが滅失したにもかかわらずAからビール代を請求できるか?
 できない。 
不特定物に関する売買契約において、目的物が特定しない間に、不可抗力によってその履行が不能となったときは、債務者(B)は反対給付を受ける権利がない。 (民536 危険負担における債務者主義)


◆もし君が試験に合格したら・・・
 AはBに対して「もし君が試験に合格したら、私の指輪を安く売ってやる」 と言いBも承諾した。しかし試験の結果が出る前に、その指輪がAの責任によらずに滅失してしまった。 この場合、AはBに指輪の代金を請求できるか?
 できない。 停止条件付双務契約の目的物が条件の成否未定の間に滅失したときは債務者主義(Aの負担)となる。 (民535) 滅失ムッシュ


◆もし君が試験に合格したら・・・
 AはBに対して「もし君が試験に合格したら、私の指輪を安く売ってやる」 と言いBも承諾した。しかし試験の結果が出る前に、その指輪がAの責任によらずに傷物になってしまった。 Bが試験に受かったので、AはBに傷物になった指輪を引き渡したが、Bに指輪の代金を請求できるのか?
 できる。 
停止条件付双務契約の目的物が条件の成否未定の間に毀損したときは債権者主義(Bの負担)となる。 (民535)  毀損ケン


◆相手がお金を払ってくれない、すぐに契約解除できるか?
 AはBに対してダイヤの指輪を100万円で売り渡すという売買契約をした。Aはダイヤの指輪の引渡しの提供はしているが、Bは代金を支払おうとしない。AはBとの売買契約を直ちに解除しようと考えているが可能か。
 直ちには解除できない。
相当の期間を定めてBに
催告し、相当の期間内にお金を払わなかったときに解除できる。Bは履行遅滞に陥っているがBに履行の機会を与えることが望ましいから。(民541)尚、Aは一度指輪の提供をしさえすれば、継続的に履行の提供をし続ける必要なく、契約の解除ができる。しかし、代金の給付を請求する場合には、1度指輪の提供したからといって代金給付を受けられるということではない。


◆建物を売ったが建物が焼失してしまった・・・
 Aは自己所有の建物をBに売り渡す売買契約をしたが、Aの過失によりその建物が焼失してしまった。BはAとの売買契約を直ちに解除しようと考えているが、可能か。
 可能。 
この場合履行不能なので、催告不要。(民543) 又、Aの過失により履行不能となっているので、危険負担の問題ともならない。


◆マンションを女性に贈与したが、途中で気が変わった・・・
 Aが自己所有のマンションをB女性に「私のマンションを君にあげる」と言い、Bは実際にそのマンションに住んでいる。但し、まだ所有権移転登記は済ませていない。 この場合において、Aは気が変わったため、この贈与を取り消そうと考えているが、可能か?
 取り消しできない。
書面によらない贈与は、原則として各当事者がこれを取り消すことができるが、履行を終了した部分については取り消すことはできない。このケースの場合、登記は済ませていないが引渡しが終了しているので、取り消すことはできない。 尚、引渡しが終了していなくて、登記が済んでいる場合も取り消すことはできない。(民550)


権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任
事例)AとBは甲土地を各2分の1の割合で共有している。Aがこの甲土地をCに売り渡したが、AはBから持分2分の1を取得することができずに、BとCの共有となってしまった。Cは売買契約の当初から甲土地はA,Bの共有であることを知っていた。
 この場合でもCはAに対して代金減額の請求をすることができるか?
できる。 
買主Cの善意、悪意を問わず代金減額請求はできる。(民563 権利の一部が他人に属する場合の売主の担保責任)

 上記の事例において、CはAとの売買契約自体を解除できるか?
 できない。 
買主Cは悪意(A,Bの共有であることを知っていた)ので、売買契約の解除はできない。 もし、買主Cが善意((A,Bの共有であることを知らなかった)場合には、Bとの共有になるのであれば、その土地を買わなかったと言う事情があれば、売買契約を解除できる。(民563)


◆数量の不足、物の一部滅失の場合の売主の担保責任
 Aは自己の土地100坪を1坪当たり20万円としてBに売り渡す契約をした。 Bは1坪当たり20万円として2000万円を支払い、引渡しも受けた。しかし実際に測量してみたところ90坪しかなく、最初から90坪しかないと知っていればBはこの土地を買うことはなかった。 この場合、善意のBはAに対して代金減額請求、契約の解除、損害賠償などを請求できるか?
 できる。 
善意の買主であれば可能。悪意の買主は全部駄目。(民565 数量の不足、物の一部滅失の場合の売主の担保責任)


 Aはタバコ100箱を1箱当たり200円でBに売り渡す契約をした。 Bは1箱当たり200円として2万円を支払い、引渡しも受けた。しかし実際に数えてみると98箱しかなく、最初から98箱しかないと知っていればわざわざAからタバコを買うことはなかった。 この場合、善意のBはAに対して代金減額請求、契約の解除、損害賠償などを請求できるか?
 できない。
このケースのような不特定物であるタバコについては、タバコの数量が不足していたときには、Bは不足している数量の給付を請求できるし、不特定物の場合は代わりのタバコを売主Aも提供できるから。


◆登記後、建物の引渡しを受けない間に建物が焼失した
 AはBに建物を売り渡す契約をした。建物についての所有権移転の登記は済ませたが、 AがBに対して建物の引渡しを遅滞している間に、その建物が隣家からの失火により全焼してしまった。この場合Bは契約を解除することができるか?
 できる。
債務者Aは履行遅滞後は、自分の責任によらない事由による履行不能についても責任を免れることはできない。そのため買主Bは履行不能を理由に契約を解除できる。(民415)


◆土地を借りた際「土地上の建物が滅失したら借地権は終了する」という特約は有効か?
 AはB所有の土地上に建物を建てて、そこに住む事を目的として土地を借りた。この契約の際、Bから「もし建物が滅失した場合には借地権は終了する」ということを約束させられたが、この約束は有効か?
 無効 
借地権の存続期間等に関する借地借家法の規定に反する特約で、借地権者に不利なものは無効とされる。(借地借家法9条)


◆建物の建築を頼んだがいい加減な仕事をされた・・・
 AはBに建物の建築を依頼し、建物が完成したが、専門業者といえないようないい加減な建て方をしており、又ミスや欠陥もあった。この場合AはBとの契約を解除することができるか?
 契約の解除はできない。 
建物、その他土地の工作物の場合は解除できない。但しもちろん損害賠償はできる。(民653)


◆建物の建築を頼んだがいい加減な仕事をされた・・・2
 AはBに建物の建築を依頼し、建物が完成したが、専門業者といえないようないい加減な建て方をしており、その建物に重大な欠陥(瑕疵)があった。そのため新しい建物を建て替えざるを得ない状況になった。この場合AはBに対し建物の立替に要する費用相当額の損害賠償を請求できるか?
 できる(できるケースがあるといえる)判例平成14年9.24

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