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◆離婚したが、そのまま同じ姓を名乗れるか?
 山田太郎と佐藤花子が結婚し、佐藤花子は姓を改め山田花子となった。その後この2人が離婚したが、山田花子は何の手続き、届出をしなくてもそのまま山田姓を名乗ることができるのか?
 できない。 
婚姻によって氏を改めた山田花子は協議上、裁判上の離婚によって、当然に婚姻前の氏(佐藤花子)に復する。そして、復した佐藤花子は、離婚の日から3ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることにより、離婚の際に称していた氏(山田花子)を称することができる。(民767)


◆夫が死亡したが、そのまま同じ姓を名乗れるか?
 山田太郎と佐藤花子が結婚し、佐藤花子は姓を改め山田花子となった。その後山田太郎が死亡したが、山田花子は何の手続き、届出をしなくてもそのまま山田姓を名乗ることができるのか?
 できる。 
夫婦の一方の死亡によって婚姻が解消した場合には、山田花子は当然に復氏することはない。もし、佐藤姓に復したい場合には戸籍上の届出をすればよいし、山田姓のままでいたければ、ずっとそのままいてもよい。


◆夫が死亡し、姻族関係が終了した場合、姓も変わるのか?
 山田太郎と佐藤花子が結婚し、佐藤花子は姓を改め山田花子となった。その後山田太郎が死亡し、姻族関係が終了した。この場合自動的に名前も佐藤姓に変わるのか?
 変わらない。 
姻族関係が終了したのみでは、復氏しない。戸籍上の届出をして姓が変わる。


◆夫が死亡した後、夫の家族と結婚できるか?
 山田太郎と佐藤花子が結婚し、佐藤花子は姓を改め山田花子となった。その後山田太郎が死亡した。姻族関係も終了した後、山田太郎の父山田栄一郎と花子は結婚することができるか?
    父、山田栄一郎
    |     |
山田よし男   山田太郎(死亡)━花子

 できない。 
直系姻族の間では婚姻することはできず、姻族関係が終了した後もできない。(民735)倫理的、道義的感情の面から婚姻はできないが、もちろん同棲などしてもなんら問題ない。

では山田太郎の兄山田よし男と花子は結婚できるか?
 できる。 
傍系血族であった者との婚姻は禁止されていない。(但し、婚姻解消の日から6ヶ月間は結婚できない。)

では婚姻解消の日より3ヵ月後に花子は山田太郎の子を出産した場合、6ヶ月経過していなくても、兄山田よし男と花子は結婚できるか?
 できる。


◆夫が死亡したが、その親の扶養義務を負う場合はあるか?
 AとBは結婚していたが、Bは死亡した。Bには親Cがいるが、AはCに対して扶養義務を負うことがあるか?
ある。 Aが姻族関係終了の意思表示をしていない場合には、AとCは親族であり、AはCに対して特別の事情がある場合には、扶養義務を負うことがある。(民8772項)

 ではBの死亡後、Aが旧姓に変更した場合はどうか?
 旧姓に変更したとしても、Aが姻族関係終了の意思表示をしていない場合には、AとCは親族であり、AはCに対して特別の事情がある場合には、扶養義務を負うことがある。(民8772項)


◆夫と離婚したが、その親の扶養義務を負う場合はあるか?
 AとBは結婚していたが、離婚した。Bには親Cがいるが、AはCに対して扶養義務を負うことがあるか?
 負わない。 
離婚によりAとCの姻族関係も終了するから。(民728)


◆養子は元親の相続人になれるか?
 A、B夫婦は、子ZをCD夫婦に養子に出した。その後、実父Aが死亡したが、CD夫婦の養子となったZはAの財産を相続できるか?
 できる。 
普通養子の場合は相続可能。

 A、B夫婦は、子ZをCD夫婦に特別養子に出した。その後、実父Aが死亡したが、CD夫婦の特別養子となったZはAの財産を相続できるか?
 できない。 
特別養子が成立すると、実親ABとZの親族関係が終了するため、相続できない。


◆成人の自分の子を自分の意志だけで認知できるのか?
 A女はB男と同棲中に妊娠し、Cを出産した。その後Bは行方をくらまし、20年間音信不通状態だった。50歳になったBは身体を壊し、また生活費にも事欠く状況だった。そのため自分の子供を認知して扶養してもらおうと考え、一方的に認知の届出をしようと考えているが、認知できるか?
 できない。
このケースでは成年者である(20歳になった)Cの承諾が得られていないケースであり、認知できない。Bは自分が親としてのCに対する監護教育などを放棄しておきながら、自分が困ったときに一方的に認知して、扶養を求めるような、このような利己的な認知は許されるはずがない。(もちろん成年者Cの承諾が得られれば認知は可能。)(民782)


◆15歳の子供は、親の同意なく他の夫婦の養子になることができるか?
 A、Bの子C(15歳)は、D、E夫婦から「自分達の養子になってくれないか」と頼まれた。子Cは、当時反抗期であり、親元を離れたかったため、D、E夫婦の養子になることに決めた。A、Bは当然猛反対をしていたが、それでも子CはD、E夫婦の養子になることは可能か?
 可能。 子が15歳以上で、意思能力があれば法定代理人である親の同意がなくても、子は単独で養子となることができる。尚、Cは未成年なので家庭裁判所の許可は必要(民798)


◆妻名義の不動産は、妻のものなのか?
 夫が結婚前から有していた自分の財産で不動産を買ったが、所有名義は妻としていた場合、誰が所有権を取得するか?
 夫。
夫が自分の財産で購入したのだから夫の特有財産となる。(民762)

 妻が友人からダイヤの指輪をプレゼントされた。このダイヤの指輪は夫と妻の共有財産となるのか?
 ならない。
妻の財産となる。


◆子供が生まれてくる前に離婚した、親権者は誰?
 AとBは結婚し、Bは妊娠した。しかし子供が生まれてくる前に離婚した。この場合生まれてくる子の親権者は誰か?
 B(母親)(民819条3項)

 A男とB女は結婚し、B女は妊娠した。しかし子供が生まれてくる前に離婚することになり、離婚の際「子供が生まれてきたらA男が親権者となる」協議をし、B女も承諾した。 この場合生まれてくる子の親権者は誰か?
 B(母親)(民819条3項但し書き) 子供が生まれる前にこのような協議をしても
無効で、親権者指定届けをしても、受理されない。子供が生まれた後なら、A,Bの協議で親権者をA(父)と定めることはできる。


◆子供の親権者を変更するには?
 AとBは協議離婚し、子Cの親権者をAと定めた。しかし、Aは仕事が忙しく、子Cの面倒を見ることができなかった。再度AとBが協議して親権者を変更できるか?
 できない。
いったん定めた親権を、A、B間の協議だけでは変更できない。親権者の変更は必ず家庭裁判所の審判、調停によって行うことが必要。(民819条4項)


◆養子と養親が離縁した、親権者は誰になる?
 養父母A、Bと未成年者である養子Cは離縁した。この場合親権者は誰になるのか?
 実の父母がいる場合には、実父母が親権者となる。もしいない場合には、後見が開始する。

 養父母A、Bがともに死亡した場合も、養子Cの実父母が親権者になるのか?
 ならない。
養親の双方が死亡した場合は、後見が開始する。実父母は親権者とならない。

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